大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4908 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人山形園松の上告趣意について。

論旨は、第一審において被告人に任意の供述をさせなかつたということを前提と

して、憲法三八条違反を主張するけれども、任意の供述をさせなかつたというよう

な事実は認められないから、論旨はその前提を欠き、採用することができない。

被告人の上告趣意は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて

同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年四月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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